【お金】独身の兄が64歳で亡くなり、年金を一度も受け取れませんでした…。40年間欠かさず保険料を払ってきたのに、家族が受け取れるお金はないのでしょうか?

【お金】独身の兄が64歳で亡くなり、年金を一度も受け取れませんでした…。40年間欠かさず保険料を払ってきたのに、家族が受け取れるお金はないのでしょうか?

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1: 夢みた土鍋 ★ 2026/07/16(木) 19:40:08.69 ID:??? TID:dreampot
64歳で亡くなった場合、老齢年金の受給を始める前であれば、「これまで納めた保険料はどうなるのか」と疑問に思う人もいるでしょう。

結論からいうと、亡くなった人がどの年金に加入していたかや、家族構成によっては、遺族が給付を受けられる場合があります。一方で、要件を満たさなければ支給されないこともあります。

代表的な制度として挙げられるのが、遺族年金や死亡一時金、未支給年金です。

ただし、独身で子どもがおらず、老齢年金をまだ受け取っていないケースでは、遺族基礎年金や遺族厚生年金の対象にならないことも少なくありません。遺族年金は、一定の条件を満たす配偶者や子どもなどがいることが前提となる制度だからです(遺族厚生年金は一定の条件を満たす父母や祖父母が受け取れる場合あり)。

そのため、今回のようなケースでは、死亡一時金や未支給年金に該当するかどうかを確認することが重要になります。

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合に支給される制度です。

受け取れるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの遺族で、優先順位も定められています。

例えば、独身の兄が40年間国民年金保険料を納め、一度も老齢基礎年金を受け取ることなく64歳で亡くなり、同居していた弟や妹などが生計を同じくしていた場合は、死亡一時金を受け取れる可能性があります。

一方、未支給年金は、すでに年金の受給権がある人が亡くなり、まだ振り込まれていない年金がある場合に支給されるものです。65歳前に亡くなり、老齢年金の受給権をまだ取得していないケースでは、通常は未支給年金の対象にはなりません。

詳しくはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/179865ee953109996557b106404ead565340e7d0

引用元: ・【お金】独身の兄が64歳で亡くなり、年金を一度も受け取れませんでした…。40年間欠かさず保険料を払ってきたのに、家族が受け取れるお金はないのでしょうか?

>>1 では貴方が治めた年金以上の支払いが済んだ場合貴方への年金支給は停止にして良いのでしょうか?

2: 名無しさん 2026/07/16(木) 19:40:44.48 ID:Xrpm5
(´・д・`)バーカ(´・д・`)バーカ

3: 名無しさん 2026/07/16(木) 19:43:18.91 ID:QTWIH
ねーよ

4: 名無しさん 2026/07/16(木) 19:44:10.78 ID:x4yum
それで国民年金でなら死亡一時金は配偶者に何百万円が入るの?

5: 名無しさん 2026/07/16(木) 19:47:20.18 ID:kOvBC
年金は納めていた同時期の高齢者を扶養するためのもので、自分のための貯金じゃないからな。
まぁ今のところ普通に収めておけば長生きするほどお得なんだが。

6: 名無しさん 2026/07/16(木) 19:47:52.09 ID:DTS5N
時代的に64歳で独身がかなりレアじゃねバブリー

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