【お金】離婚した元夫が亡くなりました。私が子どもを引き取って育てているのに、「現在の妻」が遺族年金を独り占めするなんてズルくないですか? 元妻には1円も入らないのでしょうか?

【お金】離婚した元夫が亡くなりました。私が子どもを引き取って育てているのに、「現在の妻」が遺族年金を独り占めするなんてズルくないですか? 元妻には1円も入らないのでしょうか?

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1: 夢みた土鍋 ★ 2026/07/15(水) 10:58:52.19 ID:??? TID:dreampot
まず押さえたいのは、離婚した元妻本人は、原則として元夫の遺族年金を受け取れないという点です。

遺族年金でいう「配偶者」は、死亡時に法律上の夫婦である人や、事実婚と認められる人を指します。離婚が成立している場合、元妻は法律上の配偶者ではありません。

そのため、子どもを自分が引き取って育てていても、「元妻として」遺族年金を受け取ることは基本的にできません。これは、婚姻中に専業主婦だったか、離婚後に元夫から養育費を受け取っていたかとは別の問題です。

ただし、話はここで終わりではありません。元妻本人に受給資格がなくても、元夫の子どもに受給資格が生じる可能性があります。実際に確認すべきなのは、「自分がもらえるか」ではなく、「子どもが対象になるか」です。

遺族年金には、大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。遺族基礎年金は国民年金に関係する年金で、対象は「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう子どもは、原則として18歳になった日以後、最初の3月31日を迎えるまでの子、または20歳未満で一定の障害がある子を指します。

離婚しても、親子関係はなくなりません。そのため、元夫の実子である子どもは、条件を満たせば遺族年金の対象になる可能性があります。例えば、元夫が亡くなった時点で子どもが小学生や高校生で、元夫から養育費を受け取っていた場合は、遺族年金の対象になるか確認しておきましょう。

一方で、遺族基礎年金には注意点があります。子どもに生計を同じくする父または母がいる場合、子どもへの遺族基礎年金が支給されないことがあります。

つまり、母親である元妻が子どもと一緒に暮らしている場合は、他の支給要件との関係で子どもへの支給が受けられないことがあるのです。そのため、「子どもがいれば必ずもらえる」と考えず、年金事務所で個別に確認しましょう。

詳しくはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/f749ca48281648d3f40d8a2ba9bb2c43d61ef692

引用元: ・【お金】離婚した元夫が亡くなりました。私が子どもを引き取って育てているのに、「現在の妻」が遺族年金を独り占めするなんてズルくないですか? 元妻には1円も入らないのでしょうか?

2: 名無しさん 2026/07/15(水) 11:01:01.43 ID:5fzah
図々しい

3: 名無しさん 2026/07/15(水) 11:05:40.12 ID:pmcEY
ワロタw 図々しい

6: 名無しさん 2026/07/15(水) 11:11:26.06 ID:b3dfe
言わなきゃ貰えない
それが年金

7: 名無しさん 2026/07/15(水) 11:11:49.20 ID:IENWP
カネゴンが居たw

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