起訴状などによると、千葉被告は2023年8月、SNSで知り合った中信地方に住む女子高校生(当時16歳)を「駆け落ちしよう?」などと言って家族に無断で連れ出し、岩手の自宅や仙台市内のアパートで寝泊りさせたとされている。
2月1日の判決公判で地裁松本支部の永井健一裁判官は、「女子高校生がこの2カ月間で失ったものの大きさ、一人知らない土地にいたであろう不安感、未成年者の両親が味わった苦しみの大きさを考慮すると、本件犯行の結果は重大というほかない。女子高校生より一回り上での成人であり、自身の行動がどれだけ非常識であるか考えて思いとどまるべきであるのに、一時の感情から後先考えずに未成年者を連れ出し、逮捕されるまで引き返さなかった行動は極めて身勝手」などと指摘した。
その上で、「犯行は、被告人の浅はかさ、身勝手さから行われたもので、害意から行われたものではない。後悔と謝罪の気持ちを露わにしていて、社会の中でやり直す機会を与えるのが相当」などとして、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
最後に、裁判官が「謝罪の気持ちを胸に刻みながら生きていってほしい」と語りかけると、千葉被告は涙を流しながらうなずいていた。
弁護人によると控訴はしない方針だという。
引用元: ・【裁判】「駆け落ちしよ」 女子高生と2が月同棲した男、執行猶予判決に涙
付くと思ってました
こえー
まぁ誰でも気の迷いはあるもんだ俺だって家出して北海道に行ったもんな
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