不注意で死亡事故を起こした場合などに適用される自動車運転処罰法違反(過失運転致死)は法定刑の上限が懲役(現在は拘禁刑)7年であるのに対し、「故意」を認めて罰する危険運転致死は懲役(同)20年で、より重い。公判では危険運転の成否が争点となり、検察側は被告が①「制御困難な高速度」で車を運転し、小柳さんの車に②「妨害目的で接近(妨害運転)」して衝突したという2要件で危険運転が成立すると主張。弁護側は過失運転致死にとどまると訴えていた。
1審判決は①を認めた一方、②は「積極的に妨害しようとした意図は認められない」と判断。検察側、弁護側の双方が控訴した。
1審判決によると、被告は21年2月9日午後11時ごろ、大分市の県道交差点で乗用車を運転し、法定速度が時速60キロのところ、制御困難な時速194キロで直進。対向車線から右折してきた小柳さん運転の車と衝突し、小柳さんを出血性ショックで死亡させた。【森永亨、井土映美】
毎日新聞
2026/1/22 14:53(最終更新 1/22 15:27)
https://mainichi.jp/articles/20260122/k00/00m/040/102000c
引用元: ・大分の時速194キロ暴走 福岡高裁が1審懲役8年を破棄 懲役4年6月に 危険運転致死認めず [七波羅探題★]
いやそもそもの検察の求刑もおかしいかこれ
右直事故は直進車の状況を予測出来なかった右折車が悪い
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