自国国旗を損壊する行為を処罰する法律は不要であり、むしろ不必要に「右翼的だ」という批判を招くだけである。日本の旧刑法(明治13年太政官布告第57号)には、外国国旗を損壊する罪すら規定されておらず、明治41年に制定された現行刑法で初めて外国国章損壊罪が設けられた。
この法律が作られた背景には、不平等条約の改正を目指していた当時の日本が、欧米列強から「文明国」と認められるため、国際社会での体面を整える必要があったという事情がある。当時の国民は自国国旗を自然に敬っており、自国旗を損壊するという行為自体が想定されていなかった。一方で、外国国旗を保護する規定は、欧米の慣行を取り入れ、日本が「野蛮国」と見なされないようにするための法制度整備の一環であった。
外国国章損壊罪が親告罪とされたのは、外国政府からの正式な請求があった場合にのみ訴追できるようにし、外交上の配慮を最優先するためである。この罪は、外国の国旗や国章を侮辱目的で損壊、除去、汚損した場合に適用され、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科される。ただし、器物損壊罪よりも軽い刑となっている。
過去には、中華民国国章を遮蔽した事件、在福岡米国領事館で星条旗を焼却した事件、長崎国旗事件などがあるが、適用例は多くない。日本国旗の損壊については、現在も刑法上の特別な処罰規定はなく、表現の自由との関係で議論が続いている。
仮に自国国旗損壊罪を新設するとしても、外国国章損壊罪との整合性から親告罪とせざるを得ず、日本政府や警察の訴追が前提となる。その結果、実際に使われる場面はほとんどなく、制度としての意義は極めて乏しい。
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引用元: ・__自国国旗損壊罪、歴史的経緯や表現の自由との関係から不要、新設しても親告罪となり実効性なし [827565401]
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