弁護士ドットコムニュース
スーパーのアルバイトとして働いているという女性がXで、勤務先から年始の有給休暇の取得を断られたと12月下旬に投稿したところ、1400万件近くのインプレッションを集めるなど、大きな注目を集めた。
投稿によると、女性は1月1日から4日まで有給休暇を取得しようとしたが、勤務先から「正月は有給認められない」として断られたという。
投稿者は「労基法(※労働基準法)的に大丈夫なん?アウトなら徹底的に抗議する」と投稿し、勤務先の対応について賛否を含む多くの意見が寄せられている。
こうした勤務先の対応に法的な問題はあるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。
●有給は権利だが「希望どおりに取得できない」例外も
──「年始の元日から数日間、有給を申請したところ、認められなかった」という事例です。勤務先の対応に問題はあるのでしょうか。
有給休暇は、所定の要件を満たせば法律上発生します。
就業規則や雇用契約書に明記されていなくても、労働基準法に基づく労働者の権利として認められています。労働者は、原則として理由を示す必要もなく、事前に取得日を指定して有給を請求できます。
一方、指定された日に休まれることで、その職場の「事業の正常な運営が妨げられる」場合には、会社は時季変更権を行使し、取得時期を変更することができます。
●実際に重要なのは「代替要員を確保できるか」
──どのような場合に「事業の正常な運営が妨げられる」と判断されるのでしょうか。
この点は、どうしてもケース・バイ・ケースの判断になります。ただし、会社側が代替要員をどこまで確保しようと努力したか、業務を時期的に分散できなかったか、といった点が重要な判断要素になります。
今回のように、正月三が日を含む年始は、家族や友人と過ごしたり、旅行するなど、私生活上の理由から「どうしても休みたい」と考える従業員が多いでしょう。
一方で、スーパーマーケットのように生鮮食品などを扱う小売店では、年始は年間でも有数の繁忙期にあたります。まさに猫の手も借りたい状況です。
そのため、有給休暇の請求があった場合に「代替要員を確保できるかどうか」が、実務上のポイントになります。
投稿者はアルバイトだということですが、担当業務の内容や、同じ業務を担当する従業員(アルバイトを含む)の人数なども、判断にあたって重要な要素になります。
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「正月の有給は認めない」スーパーのバイトが取得拒否されて物議、弁護士の見解は – 弁護士ドットコム https://share.google/YhwYpXYY2Rv3cSJAk
引用元: ・「正月の有給は認めない」スーパーのバイトが取得拒否されて物議、弁護士の見解は [ぐれ★]
(´・ω・`)
まあ会社側はなるべく人員の確保とかに努める必要はあるが
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