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「正月の有給は認めない」スーパーのバイトが取得拒否されて物議、弁護士の見解は

「正月の有給は認めない」スーパーのバイトが取得拒否されて物議、弁護士の見解は

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1: ぐれ ★ 2025/12/31(水) 15:24:38.79 ID:6ZV3goue9
>>2025年12月31日 10時06分
弁護士ドットコムニュース

スーパーのアルバイトとして働いているという女性がXで、勤務先から年始の有給休暇の取得を断られたと12月下旬に投稿したところ、1400万件近くのインプレッションを集めるなど、大きな注目を集めた。

投稿によると、女性は1月1日から4日まで有給休暇を取得しようとしたが、勤務先から「正月は有給認められない」として断られたという。

投稿者は「労基法(※労働基準法)的に大丈夫なん?アウトなら徹底的に抗議する」と投稿し、勤務先の対応について賛否を含む多くの意見が寄せられている。

こうした勤務先の対応に法的な問題はあるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。

●有給は権利だが「希望どおりに取得できない」例外も

──「年始の元日から数日間、有給を申請したところ、認められなかった」という事例です。勤務先の対応に問題はあるのでしょうか。

有給休暇は、所定の要件を満たせば法律上発生します。

就業規則や雇用契約書に明記されていなくても、労働基準法に基づく労働者の権利として認められています。労働者は、原則として理由を示す必要もなく、事前に取得日を指定して有給を請求できます。

一方、指定された日に休まれることで、その職場の「事業の正常な運営が妨げられる」場合には、会社は時季変更権を行使し、取得時期を変更することができます。

●実際に重要なのは「代替要員を確保できるか」

──どのような場合に「事業の正常な運営が妨げられる」と判断されるのでしょうか。

この点は、どうしてもケース・バイ・ケースの判断になります。ただし、会社側が代替要員をどこまで確保しようと努力したか、業務を時期的に分散できなかったか、といった点が重要な判断要素になります。

今回のように、正月三が日を含む年始は、家族や友人と過ごしたり、旅行するなど、私生活上の理由から「どうしても休みたい」と考える従業員が多いでしょう。

一方で、スーパーマーケットのように生鮮食品などを扱う小売店では、年始は年間でも有数の繁忙期にあたります。まさに猫の手も借りたい状況です。

そのため、有給休暇の請求があった場合に「代替要員を確保できるかどうか」が、実務上のポイントになります。

投稿者はアルバイトだということですが、担当業務の内容や、同じ業務を担当する従業員(アルバイトを含む)の人数なども、判断にあたって重要な要素になります。

続きは↓
「正月の有給は認めない」スーパーのバイトが取得拒否されて物議、弁護士の見解は – 弁護士ドットコム https://share.google/YhwYpXYY2Rv3cSJAk

引用元: ・「正月の有給は認めない」スーパーのバイトが取得拒否されて物議、弁護士の見解は [ぐれ★]

2: 名無しどんぶらこ 2025/12/31(水) 15:25:14.25 ID:LE1Fg5e+0
海老天と間違えてエビフライを買ったんよ
(´・ω・`)

4: 名無しどんぶらこ 2025/12/31(水) 15:25:53.93 ID:QuSC1u+70
時季変更権がどーたらこーたら

5: 名無しどんぶらこ 2025/12/31(水) 15:25:56.53 ID:iArWfhDg0
有給とって悠久の大地に

6: 名無しどんぶらこ 2025/12/31(水) 15:26:34.48 ID:7HyYLW590
年末の調整なんて10月からやるだろ

7: 名無しどんぶらこ 2025/12/31(水) 15:27:24.70 ID:s+i9+VAv0
有給は業務に支障がない場合に認められるものだからな
まあ会社側はなるべく人員の確保とかに努める必要はあるが

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コメント

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