弁護士JPニュース編集部 2025年12月31日 10:39
今年も、早くも「福袋商戦」が始まっている。
近年は、百貨店やショッピングモールだけでなく、アパレルECサイトや家電量販店、飲食チェーンまで、さまざまな業種がオリジナル福袋を企画。
中身が事前に公開された「ネタバレ福袋」や、予約抽選制の「プレミアム福袋」、サブスク形式で数か月分のサービスがセットになったタイプなど、その形も多様だ。
一方で、ネット販売が広がったことで、届くまで現物を確認できないケースも増え、「写真や説明文のイメージと違った」「サイズが合わない」「期待していたものが手に入らなかった」といった不満の声も近年、SNS上で見受けられる。
福袋は数千円から数万円という決して安くない買い物だ。中身にがっかりしたときに、「まあ福袋だし仕方ないか」と自分を納得させて終わらせてしまう人もいれば、「これはさすがにおかしい」とモヤモヤを抱え続ける人もいるはずだ。
購入者としては、「ハズレを引いた」と割り切って良いラインと、「これは法律的にも問題がある」と言えるラインの違いを知っておきたいところ。
では、その境界線はどこにあるのか。消費者被害に詳しい海嶋文章弁護士に、具体的なケースをもとに解説してもらった。
(略)
※全文はソースで。
https://www.ben54.jp/news/3060
引用元: ・福袋の中身に新年早々モヤモヤ…「アウター入りのはずが夏物だけ」「13~17点なのに5点しか…」法的に返品・返金を求められるケースとは [少考さん★]
よう買うわ
儲けよう得しようって考えるほうが野暮
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