「売国政治家を外患誘致罪で逮捕しろ」 本当に逮捕できる?法的問題は外患誘致罪が成立するためには、「外国と通謀して」「日本国に対し武力を行使させた」という
要件をみたす必要があります。刑法の条文がそのように規定されているからです。未遂や予備、
陰謀も処罰の対象ですが、これらも武力行使の企てが前提となります。
「外国と通謀」とは、日本に対する武力攻撃に関して外国政府などと意を通じ、共謀することです。
「武力を行使させた」とは、外国から日本の領土にミサイルを撃ち込ませたり、外国の軍隊を
攻め入らせたりする事態を意味します。死傷者がでたり、戦争に至ったりする必要まではありません。
しかし、軍事力を用いないサイバー攻撃や経済制裁、政治活動、政権批判などは
外患誘致罪の対象外です。国家が転覆の危機に直面するような非常事態を想定した犯罪であり、
情状酌量など刑の減軽事由がない限り死刑に処される重罪なので、それだけ適用のハードルも高くなっているわけです。
したがって、中国政府を擁護する発言をしたり、イスラム土葬墓地の整備を求めたり、
外国人差別の撤廃に取り組んだりしただけだと、「武力を行使させた」という要件をみたさないので、
外患誘致罪は成立しません。逮捕もできないということになります。

引用元: ・外患誘致罪で処罰してほしい政治家 [886559449]
大分は良いところです