道路交通法が定めるチャイルドシートの着用義務について、医療系の学会が年齢の引き上げなどが必要として、法改正を求めている。
シートベルトを使っていても、子どもが亡くなる事故が起きていることを踏まえ、
「事故後の家族の心身の苦痛も含め、到底看過できるものではない」としている。 日本救急医学会、日本外傷学会、日本臨床救急医学会、日本小児救急医学会が合同で9月、警察庁長官宛てに陳情書を出した。
昨年12月には、日本小児科学会も同じ趣旨の陳情書を出している。
大きなきっかけは、福岡市で昨年8月に起きた事故。軽乗用車とバスが衝突し、軽乗用車の後部座席に乗っていた7歳と5歳の子どもが亡くなった。
2人ともシートベルトはしていたが、チャイルドシートは使っていなかったとされ、シートベルトによって腹部が圧迫されて内臓損傷した可能性が指摘されている。
道交法は6歳未満にはチャイルドシートの使用を義務づけているが、6歳以上に義務はない。
陳情書では、ドイツやイタリアなど、身長150センチ以下の場合、チャイルドシートの使用を法令で義務づけている国もある、と指摘。
日本自動車連盟(JAF)は使用の目安を「身長150センチ未満」としている。
150センチ未満の子どもがチャイルドシートを使わずにシートベルトをすると、首や腹部にベルトがかかってしまい、
衝突事故があったときに、脊椎(せきつい)や内臓を損傷する危険性が高くなるという。
こうした状況も踏まえ、陳述書では「13歳未満または身長150センチ未満」の子どもに対し、チャイルドシートの使用を義務づける法整備を早急に実施すべきだ、とした。

引用元: ・医学会、「13歳未満または身長150cm未満」のチャイルドシート着用義務化を要請 [123322212]
シートベルトじゃなく
軽自動車の問題では?
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 