交通トラブルやあおり運転などの場面を記録した映像を「注意喚起」として公開する例も見られますが、その中には相手車両のナンバープレートが鮮明に映っているものも少なくありません。
映像が拡散されることで、車種や撮影場所、地域名などの情報から、所有者の勤務先やSNSアカウントが特定されてしまうケースも報告されています。
このような場合、投稿者が意図的でなかったとしても、結果的に相手の社会的評価を損なったと判断されれば「名誉毀損」に問われる可能性があります。
「悪意はなかった」「事実を述べただけ」といった弁明では免責されないことも多く、投稿者が法的責任を負う事例も確認されています。また、駐車場でのトラブルをきっかけに「迷惑駐車」などとして車両を撮影し、その写真をSNSに投稿した場合も注意が必要です。
ナンバープレートから所有者が特定され、プライバシー侵害として訴えられたケースもあります。SNS上での拡散は容易である一方、法的リスクも大きく、投稿者側の慎重な対応が求められます。
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https://carview.yahoo.co.jp/article/detail/33a7dda8ffddce7813cbec68055f3b3829b361fd/
引用元: ・【どっちも悪質】「ナンバーを晒された」「抑止には晒すしかない」…“ナンバー晒し”で個人は特定できる? 晒す側が“加害者”になるケースも
文句あるなら訴えればいい
それも晒せばいいと思う
晒し側が勘違いの被害者意識と正義感を持つ場合があるので。