読売新聞
避暑や保養のために過ごす別荘地を巡り、別荘の所有者と管理会社との間で訴訟が相次いでいる。別荘地を一括管理する費用の負担を求める管理会社に対し、所有者側が「利用していない施設の管理費まで払う義務はない」と反発。高度経済成長期以降、全国で開発が進んだ別荘地だが、時代とともに所有者を取り巻く環境が変化し、対立が表面化した格好だ。(杉本和真)
「高すぎる」
美しい海岸の眺望と湯量が豊富な温泉。保養にうってつけの場所にある静岡県伊東市の別荘地「あかざわ恒陽台」は、半世紀前に開発が始まった。東京ドーム11個分の土地におよそ900区画が分譲されている。
ここで争いの火種となっているのが管理契約だ。最寄り駅とを結ぶバスの運行費のほか、共用のプールやテニスコートの管理費などとして、別荘の所有者は建物1平方メートルあたり月額約100円(100平方メートルであれば約1万円)を管理会社に支払う内容となっている。
この契約を巡り、シニア世代や、親から別荘を相続した子ども世代の所有者らが2013~15年頃、管理費の支払いを拒み、相次いで契約の解除を通知した。東京都在住の70歳代男性もその一人。04年に分譲地を購入して年約20万円の管理費を支払ってきたものの、14年頃に出費を見直した際、割高だと感じた。「バスもプールも使わない。そんな施設の費用まで負担するのはおかしい」と支払いをやめた。
だが管理会社側は「管理費は適正で契約は解除できない」との姿勢を崩さず、18年、男性らを静岡地裁沼津支部に提訴した。
割れる判断
司法判断は割れた。管理会社は複数の施設の維持・管理費用をまとめて請求していたが、同支部は今年1月の判決で「個別の請求は可能だ」と指摘し、「契約は解除できる」と所有者側に軍配を上げた。
これに対し、管理会社側の控訴を受けた2審・東京高裁は7月、「施設ごとに利用料を決めて請求するのは難しい」と判断。「同じ別荘地を利用するのに、管理費を支払う所有者と支払わない所有者がいるのは不公平だ」として会社側の逆転勝訴とした。所有者側が上告し、最高裁で審理が続く。
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https://www.yomiuri.co.jp/national/20250920-OYT1T50063/
引用元: ・別荘地の共有プールやテニスコート、「高すぎる」「使わないので管理費払う義務ない」…所有者と管理会社で訴訟相次ぐ [ぐれ★]
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