https://mainichi.jp/articles/20250911/k00/00m/040/266000c
小学生だった女児4人への強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われ、匿名で審理されていた被告(56)の控訴審判決で、名古屋高裁(松田俊哉裁判長)は11日、被告の名前を開示したうえで、懲役4年とした1審・名古屋地裁判決(5月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。
小島史守被告で、これまでは「被害者特定事項秘匿制度」に基づいて名前が伏せられてきた。被害児童の保護者らが開示を要望したといい、担当した弁護士は「保護者の意向が一致したために実現した異例の措置だ」としている。
控訴審で、被告側は保護者らに示談金を支払ったことなどから、量刑不当を主張。松田裁判長は1審の「露見を免れるべく意を払いながら、歯止めなく犯行を重ねており刑事責任は重い」との判断を踏襲した。
判決によると、小島被告は2016~24年、当時暮らしていた愛知県小牧市の自宅で繰り返し、当時6~10歳の女児4人の下半身を触るなどし、その様子をスマートフォンで撮影した。
性犯罪などの被害者を保護する秘匿制度では、当事者側から申し出があった場合、裁判所は身元の特定につながる情報を法廷で明らかにしないと決められる。
今回は、被告の名前と犯行場所について、公表すれば被害女児が特定されかねないなどとして検察が秘匿事項として申請、地裁も認めた。
一方、被害児童の保護者らは連絡を取り合う中で、互いに被告の名前などの公表を望んでいることを把握したことから9日、検察に上申書を提出。検察の申し立てを受けた高裁は10日付で秘匿の一部取り消しを決めた。11日、記者会見した女児の保護者は「同じような事件が起こらないように世間に警鐘を鳴らしたかった」などと話した。
引用元: ・4歳から10歳の女児4人のめしべを開きスマホで撮影した小島史守被告を実名裁判に切り替え。名古屋 [866556825]
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