(略)
伝説の弁護士・石丸幸人氏が法的見解を公表
石丸氏が19日の、「【福山雅治氏】70分の釈明を徹底検証 セクハラは成立するか」と題した動画で語った内容は、次の通り。
飲み会の開催を持ちかけたのは、福山氏からなんですか、それともフジテレビ側からなんですか、という点。
飲み会の開催提案をめぐる食い違い
報告書、あれが福山氏がLINEで、「女子アナの皆様との会、よろしくお願いします」という風なLINEがあったというところで、福山氏が自ら開催を依頼したかのような事実認定を第三者委の報告書はしています。
これに対し、大多氏は今回の取材でですね、「常に私からお誘いして開催しています」と。要は、フジテレビ側から誘っているんですよっていう説明をしていて、ここは主張が対立している形になります。
この点について今回福山氏が取材に回答しているんですが、過去にそのようなLINEのやり取りが存在することは認めつつ、それは自らが誘ったというわけではなくて、その前段のやり取りの中で、アナウンサーの方も参加されるという話を受けて、「また、皆さんとお会いしたいですね」という回答をしたに過ぎないんです、そのLINEは、という風に答えたということです。
この食い違っている部分、どう評価するかなんですが、いずれが開催するかっていうのは、セクハラの認定にも少なからず影響があるんですが、このやり取りと福山氏の発言を見る限りは、福山氏本人が積極的に開催を依頼したとまでは言えないのかなという風には思いました。
大多氏の、すべてこちらから誘ったという発言とも、特に矛盾はない説明だったかなと思います。ただまあ気になるのは、報告書は、福山氏が自ら誘ったかのような事実認定という点があるので、もしかすると表に出ていない別の事情が存在している可能性があるかなと思いました
(略)
「ギリセーフ」と判断した法的根拠を解説
本件でセクハラは成立するのかというところ、結論から言うと、まあギリセーフかなというのが私の感想ですし、大方の法律家の方も私と似たような結論になるのかなと。ロジックが違う可能性はあると思うんですがね。
まずセクハラの定義からいきます。男女雇用機会均等法第11条というところにあって、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう…」って、まあ要はこれがセクハラの定義っていうことになってます。
条文の通り、セクハラはですね、結果として従業員が不利益を受けてしまう、いわゆる「対価型セクハラ」と、あとは直接の不利益はないんだけど職場環境を害するというかたちで「環境型セクハラ」の2つがあるんですが、本件は福山氏が女子アナウンサーについての処遇を直接決める立場にはないので、環境型セクハラの方が検討の対象になるのかなと思いますが、認定がより難しいのが環境型セクハラの方になります。
続き・全文はソースで
https://www.zakzak.co.jp/article/20250820-JYCM4YBEVRAWLAWYXHFUCTZDYE/
引用元: ・福山雅治「性的発言」セクハラは成立するのか 伝説の弁護士医師が徹底分析 [ネギうどん★]
フェミニストは、何故かダンマリ
論点すり替えてるじゃんね
医師でもあり弁護士でもあり生きる伝説なのに知らん人だった
コメント