福岡地方裁判所は7月4日、8歳の女の子に対する不同意わいせつの罪に問われた72歳の不動産業従業員の男に対し、懲役1年8月(求刑懲役3年)の実刑判決を言い渡した。
■8歳の女の子にわいせつ行為 福岡地裁「わいせつ行為の態様は相当強度」
判決によると、福岡市博多区に住む不動産業従業員・中西丈司被告(72)は2025年3月24日午後3時43分頃から約20分間、8歳の女の子に対し、下半身を触ったりするなどのわいせつな行為をした。
福岡地裁(武田夕子裁判官)は中西被告の行為について「わいせつ行為の態様は相当強度」としたうえで8歳という被害者の年齢や被告との年齢差、
被害者の自宅で2人きりという状況から「被害者が被告人の行為を拒否することは極めて困難な状況だった」と厳しく指摘した。
■年の差60歳以上で「気心が知れた」と理屈 「被害者の心情に思いを致さず」裁判所が厳しく非難
裁判で中西被告は、少し話した程度で、60歳以上も年の離れた被害者と「気心が知れたと思った」などと理屈を述べつつ、「被害者に触れ、それによって性欲を催した」と供述していた。
これに対し、福岡地裁は、「犯行に至る道筋を自ら作り出し、被害者側の心情等に思いを致すことなく犯行に至った点は、強く非難すべき」と厳しく指摘した。
■福岡地裁「本件の経緯等に照らせば再犯の可能性なしとはいえない」
福岡地裁は「本件は原則として実刑を選択すべき事案である」との判断を示した。
そのうえで、
・被告に前科前歴がないこと
・一応反省の弁を述べていることは有利に考えることはできるが、
・何らの被害弁償もできていないこと
・本件の経緯等に照らせば再犯の可能性なしとはいえないこと
などの不利な事情も考慮したとして懲役1年8か月の判決(求刑:懲役3年)を言い渡した。
■福岡地裁「今後の健全な育成等に及ぼした影響も大きい」
事件は、中西被告が仕事中に出会った8歳の女の子を手助けした後、その自宅に上げてもらい、2人きりになった状況に乗じて行われたものだ。
これについて裁判所は「被害者が負った身体的、精神的苦痛は大きく、今後の健全な育成等に及ぼした影響も、また大きい」と厳しく指摘している。
■子どもを狙った性犯罪、厳格な対応求められる
子どもを狙った性犯罪は、被害者の心身に長期にわたる深刻な影響を与えるケースが多い。
福岡地裁は「被害者の性的自由を侵害する程度は、暴力をふるった場合に劣らない」と指摘し、単に物理的な暴力がないからといって軽い犯罪ではないことを明確にしている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/00864914a76c6829b5c4c2bc01ba7f33f20d0143
引用元: ・8歳の女の子にの不同意わいせつ 年の差60歳以上で「気心が知れた」と理屈 72歳の男に懲役1年8か月 [567637504]
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