テレビを所有している世帯では契約が義務とされているNHKですが、テレビが壊れて見られない状態になった場合でも解約できないことがあるのをご存じでしょうか。
本記事では、テレビが壊れても解約できないケースや、テレビが見られない期間も受信料の支払いは必要なのか、またNHKの受信契約や支払いに関する根拠について解説します。
テレビが壊れても解約できないの?
所有しているテレビが壊れて放送を受信できる設備がない場合、基本的にはNHKの受信契約を解約できます。
放送法第64条第1項では「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と定められています。したがって、テレビが壊れてNHKの放送を受信できる機器がない場合は契約をする必要がありません。
テレビが壊れても解約できないケース
ただし、テレビが壊れていても次のようなケースでは受信契約を解約できないことがあります。
・スマートフォンやカーナビ、パソコンなど放送を受信できる設備を所有している
・世帯のうち、自分以外の誰かが受信設備を所有している
NHKとの契約義務がある設備の対象には、テレビだけでなく放送が受信できるスマートフォンやカーナビ、パソコンなども含まれます。
また、NHKの放送を受信できる設備を所有している場合は「1世帯に1件の契約」が必要となります。そのため、例えば自分のテレビが壊れたとしても、同じ世帯の中で誰かが受信設備を所有している場合は契約が必要です。
テレビが壊れてほかに放送を受信できる機器がない場合は基本的に解約できます。解約できない場合は相応の理由がありますのでよく確認してみましょう。
テレビが見られない期間も支払いは必要?
テレビの故障などで放送を見ることができない期間であっても、解約手続きが完了するまでの期間は受信料を支払う必要があります。
日本放送協会放送受信規約第5条に「放送受信契約者は、放送受信料を支払わなければならない」と規定されているため、契約をしている間は受信料の支払いが義務ということです。
ただし、支払い期間に関しては「受信機の設置の月の翌月から解約した月の前月まで」とされているため、解約手続きが完了した月以降の受信料は支払う必要がありません。
解約手続きを行った際に、システムの関係で一度引き落としがされてしまった場合や、前払いしていた過払い分の受信料は、解約が完了した月以降の分が後日返金されます。
なお、受信契約を解約する際は、NHKふれあいセンターへ電話で連絡をするのが原則です。ただ、2つの世帯が1つになったことを理由とする解約(世帯同居に伴う解約の申し出)のみ、Web上の「NHK受信料の窓口」から申し込みができます。
解約は所定の届出書・確認書を提出することで完了します。解約手続きが適切に行われていないと、たとえ受信設備がない状態でも解約が認められないため注意してください。
テレビ以外にも受信設備を所有している場合や、同じ世帯で自分以外の人が受信設備を所有している場合には、テレビが壊れてもNHKを解約できません。
ただ、受信設備を所有していない世帯にも関わらず解約ができない場合は、適切に解約手続きが行われていない可能性も考えられるため、確認が必要です。
また、解約ができず契約がある期間は放送受信規約に基づいて受信料を支払う必要があるため、テレビの故障などで放送を受信できる設備がなくなった際には、すみやかに解約の手続きを進めましょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c9689e9ae46754f78c66ba01a5722971f20f2cc0?page=1
引用元: ・テレビが壊れたので「NHK」に解約の電話をしたら「解約できない」と言われビックリ! 観れないのに受信料を払う必要がある? [jinjin★]
意志が弱いとなんやかんや押し切られて契約続行になるパターンか
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