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「北新地ビル放火殺人事件」容疑者はなぜ“生活保護”受けられなかったのか? “最後の砦”を阻んだ行政の「形式的」判断 (行政書士)

「北新地ビル放火殺人事件」容疑者はなぜ“生活保護”受けられなかったのか? “最後の砦”を阻んだ行政の「形式的」判断 (行政書士)
1: 少考さん ★ 2025/06/16(月) 08:14:39.98 ID:Sgp/uTd69
弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/2361

三木 ひとみ 2025年06月15日 10:27

2021年12月、大阪・北新地の心療内科クリニックで発生した放火殺人事件は、26人の尊い命を奪い、社会に大きな衝撃を与えました。この痛ましい事件を起こしたとされるA容疑者(男性・当時60代)は事件から2週間後に死亡。その犯行動機は、他者を巻き込んでの「拡大自殺」だったと報じられました。

A容疑者はもともと腕のいい職人でしたが、離婚後に罪を犯し服役。その後社会復帰しようとしたものの職を得られず生活に困窮し、精神の不調をきたし、社会的に孤立していたこと、犯行前に生活保護申請をしていたにもかかわらず、受給に至らなかったことが判明しています。

この事件を「元受刑者による凶悪犯罪」と片付けてしまえば、社会的問題から目をそらすことになります。

なぜなら、A容疑者が経済的に困窮していたにもかかわらず、セーフティーネットが届かなかったという経緯があるからです。そこからは、現在の生活保護制度の運用が抱える重大な課題が透けて見えます。(行政書士・三木ひとみ)

「死ぬ時くらい注目されたい」
A容疑者は、事件を起こした動機について何も語っていません。しかし、警察の捜査では、A容疑者のスマートフォンから「死ぬ時くらい注目されたい」「日本史上最悪の凶悪事件はどんな事件がありますか」といった検索履歴が見つかっており、多くの人を巻き込んで自らの命を絶つ「拡大自殺」を図ったと推測されています。

これは単なる自己破壊ではなく、「自分の存在を社会に知らしめたい」という、ゆがんだ承認欲求の現れだと考えられます。

人間は、孤立と貧困、無力感が積み重なると、「自分にはもう何も失うものがない」と感じるようになります。そこに前述のような承認欲求が加わると、破壊的行動へとつながるリスクが高まるのです。

また、犯行当日の半年ほど前からA容疑者のスマートフォンに犯行計画や現場の下見のメモが残されていたこと、事件の約2週間前にガソリン30リットルを購入していることなどが報じられており、犯行は計画的なものだったとみられています。

計画を立てている間、A容疑者のなかで絶望、孤立、憎悪といった感情が深く熟成され、犯行に至る動機が強化されていった可能性が考えられます。

離婚後に服役、社会復帰しようにもかなわず
A容疑者はかつて板金工として働き、家庭を持っていました。しかし、2008年に離婚し、2011年に長男に対する殺人未遂で有罪判決を受けて服役。出所後は定職に就けず、交友関係もほとんどなかったようです。

他方で、A容疑者は礼儀正しく、社会復帰への強い意欲を見せていたという証言もあります。

2016年に刑務所を出所したA容疑者は、故郷だった大阪府に戻り、大阪市浪速区の1泊1300円の簡易宿泊所に滞在しながら就職活動に励んでいました。

ところが、就職活動をしても、インターネットで過去の犯罪履歴が調べられ、前科が足かせとなって最終面接で不採用となるなど、社会の「再起の壁」に直面していました。

日々発生する宿泊代により所持金も減り、A容疑者は経済的に困窮していきました。大阪市西淀川区に住宅を所有し月7万円の家賃収入を得ていたものの、2019年9月にはそれが途絶え、事件直前には銀行口座の残高がほぼゼロになっていたことが明らかになっています。

なお、A容疑者が上記賃貸物件の他に「持ち家を所有していた」という報道が先行しました。しかし、此花区にあったその物件は、古い長屋のような物件でトイレもなく、とても住めるような物件ではなかったとのことです。

保護申請したのに「不動産を所有」との理由で保護に至らず

冒頭で触れたように、A容疑者は生活保護の申請をしようとしたのに、受給に至りませんでした。経済的困窮状態にあったのに、なぜでしょうか。

A容疑者は、生活保護制度を知らなかったわけではありません。2017年2月13日、彼は大阪市浪速区に生活保護の申請書を提出していたことが分かっています。

ところが、浪速区の福祉事務所では、「此花区に空き家があるのなら、そちらに戻って申請するように」と誘導されてしまいます。

A容疑者から生活保護の相談を受け支援をした人々は、浪速区での生活保護申請をして、きちんとした賃貸物件への入居の費用も浪速区から支給してもらい、生活を立て直すよう勧めました。

しかし、A容疑者は、(略)

※全文はソースで。

引用元: ・「北新地ビル放火殺人事件」容疑者はなぜ“生活保護”受けられなかったのか? “最後の砦”を阻んだ行政の「形式的」判断 (行政書士) [少考さん★]

5: 名無しどんぶらこ 2025/06/16(月) 08:16:59.74 ID:8eReW73N0
生活保護を与えたからといって「世の中に注目された」とはならない

6: 名無しどんぶらこ 2025/06/16(月) 08:18:03.18 ID:5zvv2lh20
受けさせても足りない言うてどっち道だったと思うよ
エラー個体というか、えししてるようなもんだからいくら手を尽くしてももうダメな個体なんだよ

7: 名無しどんぶらこ 2025/06/16(月) 08:18:09.11 ID:oDU4lJky0
いや、人が住める住めない以前に不動産所有者に生活保護渡せは無理だろ

コメント

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