有限会社ビジネスプランニングに対する個人情報の保護に関する法律
に基づく行政上の対応について
令和7年5月 16 日
個人情報保護委員会命令の理由
当委員会は、警察から、「特殊詐欺グループの被疑者が、ビジネスプランニング名義の銀行口座等へ送金していた事実が確認された。」旨の情報提供3を受け、令和7年4月 18 日、ビジネスプランニングに対し、
法第 146 条第1項の規定による立入検査を実施したところ、ビジネスプランニングにおける個人情報の取扱いについて、以下の法第 19 条の規定違反及び個人の重大な権利利益を害する事実が認められた。
⑴ ビジネスプランニングは、令和5年5月から令和6年 10 月にかけて、名簿の販売先が違法な行為に及ぶ者である可能性を認識していたにもかかわらず、個人情報を提供した。
⑵ ビジネスプランニングが上記⑴で提供した個人情報は、個人情報に係る本人の重大な財産的被害等を及ぼす特殊詐欺グループに提供された。
⑶ ビジネスプランニング代表取締役の説明によれば、同社における他の名簿販売に関しても、「個人名からの入金であり、法に違反するような行為に名簿を利用すると思われる者に対する名簿の提供である。」
との認識を持ちながら個人情報を提供していた。前記⑴を含むこれらの行為は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用であり、法第 19 条の規定(不適正な利用の禁止)に違反する。
⑷ ビジネスプランニングは、提供先が違法な行為に及ぶ者である可能性を認識しながら個人情報の提供を行っており、提供された個人情報に係る本人は、特殊詐欺グループからの連絡の可能性にさらされることにより
現に本人の平穏な生活を送る権利利益が侵害されている。
そして、このような権利利益の侵害が、同社の反復継続的な個人情報の提供行為により拡大され続けている中、今後も含め、本人への特殊詐欺による財産的被害につながりかねない状況である。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/250516_houdou.pdf
引用元: ・【緊急速報】トクリュウに名簿を販売していた業者に緊急命令 [158879285]
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