起訴猶予ということです。
橋本聖子参議院議員と会計責任者、事務担当者のあわせて3人は、政治団体の収支報告書に1855万円を記載しなかったとして、刑事告発されていました。
東京地検特捜部は去年8月、3人を不起訴処分としましたが、検察審査会が4月に事務担当者について「不起訴不当」と議決していました。
これを受けて特捜部は再捜査していましたが、14日付で改めて不起訴処分にしました。
起訴猶予処分だということです。
テレビ朝日報道局
https://news.yahoo.co.jp/articles/a0b48d123a2908405e056b9ef3a9d9bf26873e37
引用元: ・【東京地検特捜部】自民党派閥の政治資金問題 橋本聖子議員の事務担当者を再び不起訴 [シャチ★]
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