24日、在中韓国大使館によると、大使館は前日、ホームページの安全通知で5月1日から施行予定の「中国国境内外国人宗教活動管理規定施行細則」の主な改正内容を公表した。
先月1日に改正・発表された施行細則は、既存の22条項を38条に拡大し、外国人が中国で行える合法的な宗教活動と違法とみなされ禁止される宗教活動に関連する内容をより詳細に規定した。
主な改正内容の中で注目されるのは、外国人が行えない宗教活動を定めた第29条だ。これによると、外国人は中国で許可を得ずに自らの判断で説教・説法・集団宗教活動を行うことはできない。
外国人は、中国国民を信者にすることや聖職者に任命すること、宗教組織・事務所または宗教学校を設立すること、宗教書籍や音響・映像、電子出版物など宗教用品を制作・販売し宗教宣伝物を配布すること、宗教教育及び訓練を組織することも禁じられている。
外国人の集団宗教活動は、法律に基づいて宗教活動機関として指定された寺院・道教寺院・聖堂・教会・モスクなどや省級地方政府の宗教事務部門が承認した場所で、当局の申請・承認を経て実施しなければならないと明記された。
これは事実上、外国人の中国国内での布教活動全般を禁止する措置と解釈できる。
引用元: ・【注意】中国、外国人の宗教活動を全面規制へ 渡航者に注意呼びかけ
コメント