こうした事態に政府は『鳥獣保護管理法』の改正案を閣議決定したが、熊などの危険鳥獣への対応はどう変わるのだろうか。
実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
伯父はハンターです。政府は市街地での猟銃使用を緩和する『鳥獣保護管理法』の改正案を閣議決定。これで熊に対し、ハンターの裁量による発砲が可能となりました。でも、流れ弾が一般人に当たった際の責任の所在がはっきりせず。もし、伯父の弾が人に当たったら、責任を負わなければいけないですか。
【回答】
『鳥獣保護管理法』に基づき、都道府県は熊などの指定管理鳥獣を捕獲・殺傷する事業を実施できますが、現行法では猟銃を使った捕獲等は麻酔銃の使用以外、住居の集合地域や駅などの人が集まる場所(住居集合地域等)では禁止されています。しかし、威力に劣る麻酔銃で熊を捕獲等することは困難であり、市街地に出没する熊への対策が急務になっていました。
今回、閣議決定した同法改正案では、新たに緊急銃猟の章を設け、熊などの危険鳥獣が住居や広場など日常生活の場所や乗り物に侵入し、人の生命、又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊等の捕獲等をすることが困難を要し、通行禁止や避難等によって地域住民に弾丸が到達する恐れがない場合に、市町村長が狩猟免許を持つなど一定の資格を有する職員に実施させ、あるいは職員以外の者に委託して銃猟ができるとしました。
その結果、発生した損失は市町村が補償します。
あくまでも人身被害を防ぐ銃猟では、事前に避難させるなど人に被害が生じない建付になっており、ここでの損失は弾丸で建物が壊れるなどの物的損失が念頭にあります。
ただ、職員の流れ弾で人がケガをした場合、過失がある限り、市町村の緊急銃猟事業の実行という公権力の行使に際して起きた事故として市町村には賠償責任があり、『国家賠償法』によって職員は免責されます。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/6e7c3f9e4cc911aca5109f767adb7b5a35fc52f7
引用元: ・【鳥獣保護管理法】改正で市街地での熊への発砲が可能に もし民間人に流れ弾が当たったら責任の所在はどうなる?弁護士が解説
秋田県知事じゃないけどギャーギャー言うやつにはクマを送り付けろ
住民「引っ越そ」
意地張って逃げなかった奴には保険会社が出し渋れば良い。
民間同士の戦いになれば官側はどうでも良くなる
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