九州出身で現在は東京に住んでいる在日韓国人三世の男性が、出身高校の同窓生からSNS上で「ヘイトスピーチ」を受けたとして、
損害賠償110万円を求めた裁判の判決が3月18日、東京地裁であった。衣斐瑞穂裁判官は、請求通り、同窓生に110万円を支払うよう命じた。【画像】原告の金政則さん
●名門・修猷館高校の同窓生同士だった
原告の金正則さん(70歳)と被告となった男性は、福岡の名門・県立修猷館高校の同窓生。卒業したあとも、同窓会を通して交流を続けてきた。
しかし、2016年ごろから男性がX(旧ツイッター)やフェイスブック上に在日韓国人・朝鮮人に対する差別的な投稿を始め、金さんの知るところとなった。
金さんは2018年5月、地元のホテルのラウンジで、男性に投稿をやめるように伝えた。しかし、男性が投稿をやめなかったため、
金さんは2019年2月、同窓生のメーリングリストにこの問題を告発した。
その後、フェイスブックの投稿は削除されたものの、2020年2月から「在日の金くんへ」という個人攻撃が始まった。
このうち15の投稿が差別的投稿、つまりヘイトスピーチにあたるとして、金さんは2024年3月、東京地裁に裁判を起こした。

引用元: ・秋田県じゃほぼないけど大阪や九州ではそんなに在日韓国人や部落差別とかもろもろあんのかよ? [194767121]
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