「当日告知に基づく死刑執行を受け入れる義務がないことの確認の訴え」について、1審は「確定した死刑判決と矛盾が生じる。執行方法についての違憲・違法性も刑事裁判で争うべき」として、却下=門前払いしましたが、2審は「当日告知が違憲・違法=死刑判決が違法判決に帰するという関係は成立しない」として、もう一度審理を尽くすべきと判断しました。
日本の死刑執行は現在、執行の1~2時間前に死刑囚本人に告知されています。この「当日告知」は法律で規定されているわけではなく、あくまで法務省による行政運用です。
国は当日告知の理由について、これまでの国会答弁や法相の会見などでは、“死刑囚の心情の安定を害さないようにするため”としています。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/04009083d5d6c7b23a28bab6ced74d86adf02b73
引用元: ・【大阪高裁】死刑執行の「当日告知」の是非問う裁判 「当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認」の訴えについて1審に差し戻し
死刑判決受けるような犯罪を犯した犯罪者なんだから告知無しでいいと思う
何様のつもりだ?
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