税務課によると、課税ミスがあったのは北さつま漁協(同市晴海町)の製氷施設。1988年建設、翌89年に貯氷施設を併設した。
地方税法で漁協倉庫は固定資産税の対象にならず、非課税の建物と一体化した建物も非課税として扱われる。同漁協の製氷施設も、倉庫にあたる貯氷施設併設後は非課税とされるべきだったが、市は90年度以降も課税を続けた。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/0f272f8ffdc5794743962874e75dc5777971cd55
引用元: ・【鹿児島県】非課税建物なのに誤って課税…しかも35年 昨年10月に税理士指摘で発覚 過去20年分を償還へ 阿久根市
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