原告側は、今月初めに名古屋地検から開示された元警部の供述調書などの刑事訴訟記録を基に、元警部のこうした言動が特別公務員暴行陵虐致死罪に当たることや、拘束具使用の不法性などを主張した。
原告側の準備書面によると、男性は22年11月25日に公務執行妨害容疑で逮捕され、翌26日から同署で留置が始まった。
死亡する12月4日朝まで計約144時間にわたり、服の上からもしくは裸の状態でベルト手錠と捕縄で手足を拘束されていた。
元警部は11月28日以降4回にわたり、男性を引き倒したり、足を蹴ったり、裸の男性の尻を靴底で踏みつけたりした。
こうした暴行について元警部は「おとなしくしていなかったことに腹が立った」などと説明。
部下らへの引き継ぎ時に「(身体拘束は)ストレス発散だと思ってやって」などとも伝えていた。
また、飲食を取らず、衰弱していく男性を心配した部下らが栄養剤の投与を提案したが、元警部は「値段が高い」と拒否。
さらに「死ぬことがないようにしましょう」などと発言していたことも明らかとなった。
男性は重度の脱水症などを起こし、急性腎不全で死亡。
男性には糖尿病と統合失調症の持病があった。
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https://mainichi.jp/articles/20250221/k00/00m/040/267000c
引用元: ・【名古屋地裁】岡崎署勾留死 「身体拘束はストレス発散と思って」 主任官が部下に
打ったからな
死ぬまで暴れたんだから自己責任
億単位の賠償取れるよな?
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