https://www.asahi.com/articles/AST2M43LDT2MOXIE022M.html
古庄暢 原田悠自 2025年2月20日 13時25分
暴力団を離脱して5年がたったのに銀行口座の開設を断られたのは不合理な差別だとして、茨城県内の元組員の50代男性が、みずほ銀行に20万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、水戸地裁であった。佐々木健二裁判長は男性の請求を棄却した。
離脱して5年たった元組員の口座開設を拒めば「差別」か きょう判決
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訴状などによると、男性は2017年6月、県警の支援を受けて暴力団を離脱。県内の建設関連会社に就職後、給与口座が必要になり、23年4月にみずほ銀行水戸支店で普通口座の開設を申し込んだ。だが、窓口で「総合的判断」を理由に断られたため、同月に提訴した。
元組員の口座開設をめぐっては、各都道府県の暴力団排除条例が「(離脱から)5年を経過しない者」は組員とみなすと定めており、金融機関も口座の開設を原則認めていない。
一方、警察庁や金融庁は22年2月、離脱者であることや、警察、各都道府県の暴力追放運動推進センターの協賛企業への就労などを条件に、給与受け取りの預貯金口座の開設を排除しないよう協力を求める通知を全国銀行協会に出している。
引用元: ・【茨城】暴力団をやめ5年たつのに口座開設拒否は「差別」 水戸地裁は訴え認めず [少考さん★]
まだ付き合いあるんだろどうせ
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