集英社オンライン
兵庫県の斎藤元彦知事をめぐる一連の疑惑で、捜査当局が初めて強制捜査に入ったと報じられた。公職選挙法が「買収」にあたると規定するインターネットによる選挙広報への対価支払いを、昨年11月の知事選の際に斎藤氏の陣営が行なったとして斎藤氏らが刑事告発されていた問題で、兵庫県警と神戸地検が2月7日、関係先の家宅捜索に踏み切ったというのだ。告発内容が立証されれば斎藤知事の当選取消と公民権停止も現実味を帯びてくる。特大事件の捜査が目に見える形で動き始めた。
「予想を超える捜査当局の“強気”に驚きが広がっています」
家宅捜索は、7日正午ごろから兵庫県警記者クラブに常駐する報道各社が次々と報じた。
「捜索対象は、知事選で斎藤候補のSNS広報を行なったとネットで公言した折田楓氏が代表取締役を務める兵庫県西宮市のPR会社merchuの複数の関係先です。知事室への捜索は行なわれていない模様ですが、斎藤知事の陣営幹部にも強制捜査の対象が広がる可能性もあります」(地元記者)
兵庫県では2月18日から定例の2月議会が予定されている。それまでに県警と地検が折田氏や斎藤知事を含む関係者から任意の事情聴取を始めるのか、その動きが漏れてくるのかどうかに事件担当記者たちは注目していた。
「ところが、ふたを開けると家宅捜索という強制捜査を複数箇所に、それも県警と地検が合同で行なうという展開です。予想を超える捜査当局の“強気”に驚きが広がっています」(兵庫県政関係者)
家宅捜索に絡む問題は、知事選から3日後の昨年11月20日に、折田氏が自身のnoteに選挙で斎藤陣営の4つのSNS公式アカウントの「管理、監修」を含む広報全般を、仕事として手掛けたと受け取れることを書いたことをきっかけに始まった。
公選法はネットの選挙運動に対価を支払うことを禁じている。総務省は「業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画、立案を行い、当該業者が選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の買収罪に該当する恐れがあります」(村上誠一郎総務相)と説明する。
買収罪に該当する場合、候補者本人や陣営幹部が行為に関わったと認められれば、候補者の当選が無効になる場合もある。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/c6abd981b6cf9fe14ea648d55680ef19d352b964
引用元: ・【merchu関係先に家宅捜索】強制捜査着手、立件なら斎藤知事の“当選取消”も現実味。予想を超える捜査当局の“強気”のワケ [ぐれ★]
コメント