「最大で商品全体の4%まで」使用することができるという。
「幼虫パウダー」の使用対象となる食料品には「パン、ケーキ、パスタ、ジャガイモ加工品、乳製品、(果物・野菜)ジャム」等を含む。
今年2月10日からの施行。(以下略)海外報道翻訳所 2月5日
https://foreignnews.biz/archives/post-194327.html
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引用元: ・【WEF(*世界経済フォーラム)の仕業。】EU:食料品に対する「幼虫素材の使用」が可能に…パン・ケーキ・パスタ等が対象[R7/2/07]
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