1: ちょる ★ 2025/01/30(木) 07:35:13.13 ID:??? TID:choru
交際相手の女の娘(当時16)と性交したとして、監護者性交罪などに問われた男(32)の上告審で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は27日付の決定で「監護者と共謀して子どもと性交をした場合、監護者ではない者でも同罪が成立する」との初判断を示した。
同罪の成立を認めて男を懲役6年とした一審・松江地裁判決が確定する。被告側は裁判で「監護者は母親であり、自分に監護者性交罪は適用できない」などと主張していた。
刑法の監護者性交罪は、18歳未満の子どもを監護する立場にある親などが、影響力に乗じて子と性交するといった行為を罰する。児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪よりも法定刑が重い。
決定で上告が棄却されたのは、住所不定の無職津野田陸被告。一審判決によると、被告は2023年、交際相手に娘を説得させ、娘と性交した。
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https://news.livedoor.com/article/detail/28043424/
引用元: ・【裁判】交際相手の娘と性交、親でなくても「監護者性交罪」 最高裁が初判断
2: 名無しさん 2025/01/30(木) 07:35:48.86 ID:hwmXm
>>交際相手に娘を説得させ、娘と性交した
??????????
3: 名無しさん 2025/01/30(木) 07:36:55.33 ID:jxiPm
そもそも何で捕まったんだ?
娘が訴えたの?
5: 名無しさん 2025/01/30(木) 07:42:17.13 ID:Z2epS
まあ裁判所の判断ミスだわな監護者じゃないからな
冤罪だろ。
6: 名無しさん 2025/01/30(木) 07:44:19.22 ID:Z2epS
なんで児童淫行罪でやらなかったんだろうな、
法律を捻じ曲げる意味あるか?
7: sage 2025/01/30(木) 07:44:27.85 ID:21S65
男が監護者になると認定されたわけじゃないよな
このケースだと監護者に相当すると判断されただけだよな
今シンママと付き合ってるから、判決怖ぇよw
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