(略)
Q. 逆に文藝春秋社が、フジテレビに広告収入などの損害を賠償する責任を負うのでは?
名誉毀損による損害賠償の可能性
週刊文春の誤報によって、フジテレビやA氏の名誉が毀損された可能性がある。
フジテレビが広告収入の減少などの損害を受けた場合、損害賠償請求の根拠になりうる。
名誉毀損の成立要件(民法第709条・710条)
違法な加害行為があった: 誤報によりA氏の関与を示唆した。
社会的評価の低下: フジテレビやA氏の信用が損なわれた可能性がある。
損害の発生: 広告主の契約解除など、具体的な経済的損害が発生した場合、請求の根拠となる。
フジテレビの損害は多大
虚偽の情報によりフジテレビの業務が妨害された場合、損害賠償の対象となる可能性がある。スポンサーが離れた場合、経済的損失が発生する。
フジテレビは「第三者委員会の調査に委ねる」としているが、調査結果次第では訴訟の可能性もある。名誉回復のため、法的措置を取ることも選択肢の一つ。
結論
今回の週刊文春の報道は「フジテレビのA氏が会食をセットしてドタキャンした」という骨格が崩れており、誤報の疑いが強い。
週刊文春が誤報でフジテレビやA氏の名誉を傷つけ、広告の打ち切りなどの損害が発生したとすれば、フジテレビが損害賠償請求を行う正当な理由がある。
引用元: ・【池田信夫氏】中居くん問題は週刊文春の「誤報スキャンダル」 [Anonymous★]
問題はそこじゃないだろ
12時になったらお前らまた文春で騒ぐんだろ
中島も堂々と出てきて会見開けよ
人権侵害は最も重い問題です
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