また、ヘッドライトが片方しかついていない車は、バイクなどと間違えられ、本来の車の大きさや位置を伝えられない可能性もあります。ほかの運転者や歩行者が車との距離感や動きを誤判断してしまうことで、事故につながるリスクが高くなるのです。
こうした理由から、道路交通法ではヘッドライト切れを「整備不良」として扱い、違反者には反則金が科される仕組みになっています。「整備不良尾灯等違反」に該当し、違反点数1のほか、普通車で7000円の反則金が科せられます。
車検では、ヘッドライトがちゃんとつくかどうかも検査します。片方でも切れていたら車検には通りません。しかし、車検はその時点で基準に適合しているかどうかを調べるもので、その後の部品の状態までは保証していないことに注意しましょう。
ヘッドライトの電球の寿命は、種類や使用時間によって異なりますが、一般的に3年程度とされています。タイミングによっては、車検後にヘッドライト内の電球が寿命を迎える可能性は十分にあるのです。
また、振動や衝撃でヘッドライトが破損することもあります。何らかの原因でヘッドライトの電気系統が遮断され、点灯しなくなることも考えられます。車検に通ったからといって安心せず、日常的な点検を怠らないことが大切です。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/ff28d04b72229aee3546df0f2ce832d4de3649ee
引用元: ・【質問】夜間の運転中「ヘッドライトが片方切れている」と警察に停められた! 反則金「7000円」払うことになったけど、「車検」に通ってても払う必要はあるの?
オマエはバカか?
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