コラムには自らが手がけたとする斎藤知事のSNS戦略の一端が綴られ、選挙活動の広報全般を任されていたことや、「監修者としてコンテンツ企画などを責任を持って行った」などの記述もあります。
総務省によりますと、SNSの運用を含む選挙運動の企画立案を主体的に行う企業に報酬を支払った場合、公選法が禁じる買収に当たる可能性があるということです。
PR会社はきょうまで取材に応じていませんが、斎藤知事の代理人弁護士はけさ、JNNの取材に対し、PR会社にポスターデザイン制作費など5つの名目で70万円あまりを支払ったと認めました。そのうえで、主体的な企画立案への報酬ではなく、法には抵触していないとの認識を示しています。
引用元: ・斎藤元彦知事の代理人、PR会社にポスターデザイン制作費などの5つの名目で70万円あまりを支払ったと認める 法には抵触していないと認識 [Hitzeschleier★]
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