ソウル中央地裁刑事34部(韓聖振〈ハン・ソンジン〉部長判事)は15日、公職選挙法違反の罪で在宅起訴された李代表に対し、「選挙の過程で有権者に虚偽事実を公表した場合、民意が歪曲(わいきょく)・毀損(きそん)されかねない」としてこのような判決を下した。判決で裁判部は「被告人に対して提起された疑惑が国民の関心事である状況の中、放送メディアを利用し、波及力と伝播力は大きかった」とし、「罪責および犯罪は相当に重い」と判示した。
李代表の選挙違反の内容は、先の大統領選挙において李代表が、大庄洞開発の実務者だった故キム・ムンギ城南都市開発公社開発第1処長のことを城南市長時代に既に知っていたにもかかわらず「知らなかった」と発言し、国政監査の場で「国土交通部(省に相当)の脅迫でペクヒョン洞開発の土地用途を4段階上方修正した」とうそをついた、というものだ。
パン・グクリョル記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/11/15/2024111580141.html
引用元: ・共に民主・李在明代表に懲役1年・執行猶予2年…最高裁で確定すれば次期大統領選に出馬できず [11/15] [昆虫図鑑★]
上級無罪の日本も少しは見習えよ
コメント