解散権の制約は必要か 有権者の判断支える「健全な報道」が解決策
「憲法季評」 安藤馨・一橋大学教授(法哲学)
政治資金収支報告書の不記載問題に端を発した一連の政治過程は、与党敗北による少数与党への転落という政治状況に落着した。
私個人の政治的選好としてはこの結果自体はそれなりに満足のいくものではあるものの、他方で我が国の民主政の現状についての
懸念を抱かざるをえない。衆議院解散を出発点としてこの問題を考えてみたい。
石破茂首相による就任早々の衆議院解散は、かつて本人が首相(正確には内閣)による無制約の解散権行使を否定し、
内閣不信任決議案の可決という憲法69条の定める場合に限られるべきだとする立場を公言していたことから、その「変節」を強く印象づけた。
日本国憲法は内閣による解散「権」を明示的に定めていない。
学説はおおむね天皇の国事行為を内閣の助言と承認に基づかせる7条を根拠とするか、権力分立と議院内閣制という憲法上の制度趣旨によると
する説に分かれる。
問題は、両説とも、69条所定の場合以外にも解散権行使を認めつつ、それが制約されるべき状況を具体的に示す原理を欠くがゆえに、
いわゆる「解散は総理の専権事項」を防ぎ得ない点にある。
首相が自身にとって有利な時…(以下略)
有料記事/朝日新聞デジタル2024年11月14日 6時00分
https://www.asahi.com/articles/ASSCD1GSWSCDUPQJ003M.html
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引用元: ・【朝日新聞】安藤馨・一橋大学教授「解散を総理の専権事項とするのはおかしい。法律を曲解すれば、専権事項ではない気がする」[R6/11/14]
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