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弁護士JP編集部
2024年11月13日 18:17
11月13日、裁判長が傍聴人に対し靴下の柄や上着の文字を隠すように命じたこと、また傍聴人や弁護士に対し服に着けていたバッジを外すように命じたことは違法であるとして、国を相手取り損害賠償を請求する訴訟が提起された(東京地方裁判所)。
訴訟の対象は「同性婚訴訟」と「袴田事件」における対応
本訴訟の原告は3名。
1人目は法学者の鈴木賢教授(明治大学)。2023年6月、同性婚の権利を求める「結婚の自由をすべての人に」福岡訴訟の判決言い渡しを傍聴するため福岡地裁の法廷に入ろうとしたところ、裁判所職員により「靴下のレインボー柄が見える状態では入廷できないため、柄を隠すように」と命じられた。
レインボー・カラーはLGBTQ(性的マイノリティ)のシンボルだ。鈴木教授はやむなく靴下を折り返し、レインボー柄を隠して傍聴したという。
2人目は、今年10月の再審により無罪が確定した袴田巌さんの支援活動に取り組む、「袴田サポーターズ・クラブ」代表の清水一人さん。今年4月、袴田事件の再審公判・第14回期日の傍聴抽選に当選し、静岡地裁の法廷に入ろうとしたところ、裁判所職員から「サポーターズ・クラブのバッジを着けた状態や、パーカーに『HAKAMADA(袴田)』の文字が見える状態では入廷できない」と言われた。
清水さんはバッジを取り外し、職員からパーカーの「HAKAMADA」の文字に養生テープを取り付けられ文字を見えなくした状態で、傍聴した。
3人目は、袴田事件の主任弁護人・弁護団事務局長を務める、小川英世弁護士。小川弁護士は再審公判において、第1回公判からサポーターズ・クラブのバッジを身に着けて弁護活動を行っていた。第13回公判までは裁判所からバッジに関する指示は何らなかったが、第14回公判において、裁判長からバッジを外すよう命じられた。
小川弁護士は裁判所の命令を拒否して、バッジを着けたまま弁護活動を行ったところ、裁判長は「次回は必ず外すように」と命じる。公判への影響を考慮し、第15回期日ではやむなくバッジを外した。なお、結審したため、第16回以降の期日は開かれていない。
「法廷警察権」の要件を満たさないとして、計330万円を請求
本訴訟では、原告らは福岡地裁・静岡地裁の各裁判長らの行為によって精神的苦痛を受けたとして、一人につき110万円、合計330万円の慰謝料を国に対し請求している。
請求の法的根拠は、裁判長らの行為は「法廷警察権」の要件を満たさないために違法である、という点。
裁判長は、法廷の秩序を維持するために、職員や警察官などを通じて強制力を行使する権利を持つ。しかし、その対象は「法廷における裁判所の職務の執行を妨げた者」か「不当な行状をする者」に限られている(裁判所法71条)。
原告らは、(略)
※全文はソースで。
引用元: ・「レインボー柄の靴下」「袴田巌さん支援バッジ」の着用が“禁止”… 「法廷警察権」の違法行使を問う国賠訴訟が開始 (東京地裁) [少考さん★]
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