証拠開示のルールが整っていれば、状況は大きく変わっていたのではないか。そう思わせる再審開始決定がまた、出された。
福井市で昭和61年に中3女子生徒が自宅で殺害された事件で殺人罪に問われ、懲役7年の判決が確定し、服役した前川彰司
さんについて、名古屋高裁金沢支部は再審を開始する決定を出した。
物証がなく、有罪確定判決の根拠は知人らの供述だが、金沢支部は新旧証拠を検討し、供述が信用できないと認定した。
その理由は数々の矛盾と、誘導を強くうかがわせる捜査側の不適切な取り調べだ。
知人らは「事件当夜、血だらけの前川さんを見た」と一致して証言していたが、このうち一人が「事件当夜に見た」という
テレビ番組は、起訴後の捜査で当日放送されていなかったことが判明した。
この誤りを把握しながら明かさず、有罪判決を得た検察官に対し、決定は「不誠実で罪深い不正」「到底容認できない」と厳しく批判した。
この知人は控訴審証言後に、取り調べ警察官から結婚祝いをもらっていた。決定は「捜査段階の供述調書通りに証言した謝礼の
意味合いがあったと見なされても仕方ない」と断じた。
さらに決定は、検察の開示資料などから他の知人証言を「警察官の誘導や示唆に迎合した疑いがある」と認定し、「警察は捜査の
行き詰まりもあって、唯一の情報源だった知人の証言に頼り、他の関係者にこの証言を示唆して誘導し、なりふりかまわず証言を得ようとしていた疑いが濃厚」とまで言及した。相当に踏み込んだ指摘である。
決定に一貫するのは捜査への厳しい批判だ。検察は異議申し立てでなく、再審公判で堂々とこたえるべきではないか。
再審決定を導いた新証拠は第2次請求審で検察が開示した捜査報告メモなど287点に埋もれていた。裁判長から強く命じられ、
開示された。最初の再審請求から20年後だ。これがなければ再審の門は開かず、もっと早く開示されていれば状況は変わっていただろう。確定判決にも影響した可能性もある。確定判決や第1次再審請求の
開始決定取り消しの検証も必要だ。(以下略)
産経新聞 10月25日
https://www.sankei.com/article/20241025-WVBHERV2ZBJBZGRHUZQSLW4DPY/
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引用元: ・【主張】福井事件「再審」 これでも法曹は動かぬか[R6/10/26]
日本て冤罪事件多いと思うよ。
検察は自分の主張に合わない証拠は出さない。
さらに適当に捏造するからな。
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