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弁護士JP編集部
2024年10月11日 16:24
10月10日、元武蔵野市長によるJR吉祥寺駅北側の駐輪場用地の売却をめぐって行われた住民訴訟で、東京地裁は「競争入札を行わなかったことは不当」「売却の値段が安すぎる」などの原告の主張を棄却する判決を言い渡した。
2021年に武蔵野市と民間企業が「土地交換」
本訴訟の原告は1983年から2005年まで武蔵野市長を務めた土屋正忠氏と、有限会社「五宿不動産」および同社の代表取締役の山本徹氏。
被告は小美濃安弘・現武蔵野市長とされているが、提訴時には松下玲子市長(当時)が不当な取引によって市民に損害を与えたとして、損害賠償を請求していたところ、昨年12月の選挙で市長が変わったことから、「松下前市長へ請求することを小美濃市長に求める」と変更された。請求額は約9億9000万円。
本訴訟で問題となっている土地は、下記の3つ。
(A):株式会社「レーサム」が2018年6月から所有。吉祥駅北口から徒歩1分。
(B):土地Aの東に隣接する。元は駐輪場。2021年10月、武蔵野市がレーサムに売却。
(C):吉祥駅北口から徒歩3分。元は駐車場。2021年8月、武蔵野市がレーサムから購入。
土地Aは幅が東西に約6メートル、南北に約24メートルと狭い。土地Bも幅が東西に約12メートル、南北に約24メートルと、やや狭い。また、土地A・Bが面する公道の道幅も約3メートルであり、どちらの土地も単独では活用することが難しかった。
武蔵野市は土地Bを売却し土地Cを購入する「土地交換」をレーサムと行う。これにより、レーサムは土地Aと土地Bを合わせて有効活用することが可能となった。なお、土地Cには新しく駐輪場が建設される予定だ。
「売買契約の正当性」「売却価格」が争点に
地裁判決後、原告と被告はそれぞれ記者会見を行い、両者の主張を語った。
本訴訟の争点の一つは、売却契約の正当性について。
(略)
※全文はソースで。
引用元: ・【武蔵野市】「吉祥寺駅北口の駐輪場」売却問題 土屋元市長の請求を棄却し、松下玲子前市長の正当性を認める東京地裁判決 [少考さん★]
どっちが正義で乗っかっても良い方なんだよ
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