引用元: ・【悲報】任天堂「アメリカでもパルワールド潰すぞ!」アメリカ「馬鹿じゃねーの?」
すなわち、出願内容が抽象的すぎるか、特許の有効範囲ではない自然法則などに基づいているという理由である。
このUS-App-4は米国特許商標庁から「進歩性欠如(obviousness)」を理由に拒絶された。
すなわち、「専門家であれば誰でも容易に発明できる」という意味だ。
US-App-3は以下の通りで、要約すると、「仮想空間内のキャラクターに捕獲用アイテムを投げ、それがキャラクターに当たった場合、成功判定が行われ、成功すれば対象を所有物にできる。また、狙った方向に戦闘キャラクターを投げるとフィールド上にいるキャラクターと戦闘が始まる」というもの。
US-App-4は以下の通りで、要約すると「仮想空間内でプレイヤーキャラクターが自分の所有しているキャラクターから選択しそれに乗ることができ、搭乗状態で別の操作を行うと空中を移動可能な状態にし、さらに操作を行うと空中を移動できる」というもの。
この2つは、特許審査を通常よりも大幅に早めるためのプログラム「Track One」を利用して提出されたようである。Track Oneを利用するには追加の手数料を払う必要がある。
GameIndustry.bizは、この2つの特許出願を「パルワールドを標的とする意図で提出されたと推測できる」としており、任天堂がアメリカでもパルワールドを特許権侵害で提訴する可能性を示唆している。
どうせオワコンやし
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