実はこのクラクションを鳴らす行為は交通違反に当たります。
では、一体なぜ違反になるのでしょうか。
信号待ちをしていたクルマのドライバーが考え事やスマートフォンの操作などをしていて、青信号に変わってもなかなか発進しないことがあります。
このような場合にはたびたび、後続車がクラクションを鳴らして進むよう促す光景がみられます。
このいわゆる「催促クラクション」は日常的におこなっているドライバーも少なくありませんが、実は交通違反に当たる行為であるため注意が必要です。
そもそもクラクション(警音器)の使用方法については道路交通法第54条第1項および第2項に決まりがあり、第1項ではクラクションを鳴らさなければいけない場面について次のように規定しています。
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1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/0b78730ab88eddfb08aebda1f79f07be49d47ee1
引用元: ・【くるま】“青信号”で発進しない前走車に「プーーッ!」は違反? よそ見への親切心は駄目? 「催促クラクション」はなぜNG? 正しい鳴らし方とは
降りて前の車の窓をコンコンするほうが相手も怖いだろ。
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