【刑法246条の2】
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
この判決の話をすると、多くの人が、「えっ、家族名義のETCカードの貸し借りは犯罪になるの?」
「うちの家族だって普段から何の疑問も持たずにやってるけど……」
と、驚かれます。
我が家も同じく、私名義のETCカードが挿入された車を夫が一人で運転することは珍しくありませんし、その逆もあります。クレジットカードを持っていない学生ドライバーが、親名義のETCカードを借りて車を運転するケースだってよくあるでしょう。
特に悪気もなく、日常的に行っていることが「罪」に問われてしまうとなると、決して他人ごとではなく、さすがに不安になりますね。
では、3人がそろって有罪となったこの「事件」、いったいどのようなものだったのでしょうか……。2024年5月8日に下された大阪地裁判決(裁判官/末弘陽一・高橋里奈・高矢輝乃)の内容を振り返ってみたいと思います。
*記事全文は以下ソースにてご覧ください
2024/08/23 8:00 PRESIDENT Online
https://president.jp/articles/-/85105?page=1
引用元: ・【社会】このままでは「一億総前科者」になる…「家族でもETCカードの貸し借りは犯罪」大阪地裁が下した判決の大問題 [牛乳トースト★]
ファミリーカード
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これを作れよ
ついでに会社で共有できるオフィスカードもな
とんだ捏造
いまだにつけてないな
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