◆在留外国人は対象外、最高裁の判例を踏襲
松井英隆裁判長は判決理由で「政治判断により、限られた財源の下で自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許容される」と述べ、在留外国人を生活保護法の適用外とする最高裁判例を踏襲。「生活保護法が一定の範囲の外国人に適用される根拠はない」と指摘した。
原告側は控訴審で「少なくとも住民票を有するなどの一定の外国人には保護を認めるべきだ」と主張したが、判決は「外国人を公的扶助の対象とするかは立法府の幅広い裁量に委ねられる」と退けた。
◆重病による在留資格変更で就労禁止、生活保護も却下
判決後に記者会見したジョンソンさんは英語で「とても悲しいニュース。最後まで闘い続ける」と述べ、上告する方針を示した。
ジョンソンさんは2015年に来日し、19年に重度の腎不全に。在留資格が療養目的の「特定活動」に変わり就労が禁止されたため、21年に千葉市に生活保護申請したが、却下された。
続きは東京新聞
2024年8月6日 21時08分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/345705
引用元: ・生活保護、また認められず…重病のガーナ人男性落胆 東京高裁「限られた財源で自国民優先は許容される」 [おっさん友の会★]
ここまで優遇してんだから仕方ないだろう
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