医師は過去3度の速度違反歴があり、「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ、過失の程度は大きい」とされたが、右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮し、「直ちに実刑に処することは躊躇される」として執行猶予付きの判決となったようだ。
この判決に対して、ネットでは「時速120キロで走ってくることを確認しろっていうの?」「量刑軽すぎる」「なぜ危険運転致死罪が適用されないのか」など厳しい声が多く上がった。
一般道を時速120キロで走行すること自体がかなり危険な行為といえそうだが、問われた罪名が「危険運転致死傷罪」ではなく「過失運転致死傷罪」だったのはなぜなのだろうか。また、「量刑が軽すぎる」という評価は妥当なのだろうか。元検察官の荒木樹弁護士に解説してもらった。
●「時速何キロ以上だから処罰できる」ものではない
危険運転致死傷罪は、2001年に制定された犯罪です。それまで、交通事故はすべて業務上過失致死傷罪で処罰されていました。
当時の業務上過失致死傷罪の量刑は「懲役5年」が上限で、悪質な運転事故に対する処罰としては軽すぎるとの被害者等の声を受けて、新たに制定された犯罪類型です。(続きはリンク先)
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/0afa37e4afb69b19b247f5b94f864cf755687a7e&preview=auto
引用元: ・【裁判】上級医師、一般道120キロ暴走で事故り女児死なす→執行猶予のアホアホ判決に、「軽すぎる!」の声
爺さんが孫にシートベルトさせておけば死ななかった訳です。
それでも執行猶予はないわ
良いこと聞いたわ
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