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韓国は未払の金額がなんと日本の百倍もあるんですって…(゚Д゚)

韓国は未払の金額がなんと日本の百倍もあるんですって…(゚Д゚)

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1: 警備員[Lv.21][苗](庭) [US] 2024/05/18(土) 13:19:23.58 ID:mCj+Zqoq0● BE:618719777-2BP(6000)
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
未払い、日本は韓国の百分の一に過ぎず
経営者の倫理意識と経営努力が革新につながる
2024.03.07 07:30 オ・ハクス
https://www.labort○day.c○.kr/news/articleView.html?idxno=220250

引用元: ・未払の金額がなんと日本の百倍もあるんですって…(゚Д゚) [618719777]

3: 警備員[Lv.21][苗](庭) [US] 2024/05/18(土) 13:20:27.44 ID:mCj+Zqoq0 BE:618719777-2BP(5000)
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 2023年、韓国の未払賃金は過去最高の1兆7千845億ウォンを記録した。日本では2021年度の未払い賃金が約516億ウォン(52億円)と、単純計算で韓国の2.89%に過ぎない。
 日本の賃金労働者は6114万人と、韓国の2145万人の2.85倍にも達するので、韓国と日本の差はおよそ100倍(98.6倍)にも及ぶ。日本政府が賃金債権保障法に基いて労働者に代払いした額は36億円で、未払賃金の約69%にも達する。なお、この36億円が未払賃金として集計されているのか、筆者では確認が取れなかった。

※訳者註 当たり前ですが未払額に含めて残されてます

4: 名無しさん@涙目です。(東京都) [JP] 2024/05/18(土) 13:20:37.47 ID:OQxoTTkF0
知ってた

5: 警備員[Lv.21][苗](庭) [US] 2024/05/18(土) 13:20:50.47 ID:mCj+Zqoq0 BE:618719777-2BP(5000)
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 日本では2012年に未払がもっとも多く、金額は約277億円だった。前年の東日本大震災が影響しているが、その後は継続的に減少し現在に至る。また労働者の不利益を抑えるため、改正労働基準法では、2020年4月から賃金請求権の時効を2年から5年に延長した(当面は3年を適用)。

 韓国の雇用労働部によると、2023年の賃金未払の増加は、景気要因とともに、事業主の認識不足(れっきとした犯罪である)、社会的寛容が複合的に作用したとのことだ。その一方で、悪質な賃金未払には、厳格な法執行と強制捜査や労働監督の強化を辞さずない等、対応を強化すると明らかにした。実効性のある対応を期待したい。

 それにしてもなぜ日本では未払賃金が少ないのだろうか。
 ひとつには経営者の倫理意識が挙げられると思う。 経営者団体の「中小企業家同友会」にその意識を垣間見ることができる。
 中小企業家同友会は、中小企業の存続と発展を図るため、1947年に結成された組織で、現在は47都道府県全域に約5万社の会員企業がある。
 同友会が発行する「中小企業労使関係見解」は労使に関する聖書と呼ばれる事もあり、書き出しでは、経営者の責任として「労働者の生活を保障し、高い士気を持ち、労働者の自主性が発揮される状態を確立し維持する努力」を求めている。また労使関係の対等性の原則とともに、社会的な賃金水準、企業の支払能力、物価動向を考慮し、誠意を持って問題を解決するよう示している。

6: 名無しさん@涙目です。(庭) [AU] 2024/05/18(土) 13:21:19.97 ID:BxWA5lnN0
さすが兄さん

7: 警備員[Lv.21][苗](庭) [US] 2024/05/18(土) 13:21:24.99 ID:mCj+Zqoq0 BE:618719777-2BP(5000)
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 日本では2012年に未払がもっとも多く、金額は約277億円だった。前年の東日本大震災が影響しているが、その後は継続的に減少し現在に至る。また労働者の不利益を抑えるため、改正労働基準法では、2020年4月から賃金請求権の時効を2年から5年に延長した(当面は3年を適用)。

 韓国の雇用労働部によると、2023年の賃金未払の増加は、景気要因とともに、事業主の認識不足(れっきとした犯罪である)、社会的寛容が複合的に作用したとのことだ。その一方で、悪質な賃金未払には、厳格な法執行と強制捜査や労働監督の強化を辞さずない等、対応を強化すると明らかにした。実効性のある対応を期待したい。

 それにしてもなぜ日本では未払賃金が少ないのだろうか。
 ひとつには経営者の倫理意識が挙げられると思う。 経営者団体の「中小企業家同友会」にその意識を垣間見ることができる。
 中小企業家同友会は、中小企業の存続と発展を図るため、1947年に結成された組織で、現在は47都道府県全域に約5万社の会員企業がある。
 同友会が発行する「中小企業労使関係見解」は労使に関する聖書と呼ばれる事もあり、書き出しでは、経営者の責任として「労働者の生活を保障し、高い士気を持ち、労働者の自主性が発揮される状態を確立し維持する努力」を求めている。また労使関係の対等性の原則とともに、社会的な賃金水準、企業の支払能力、物価動向を考慮し、誠意を持って問題を解決するよう示している。

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