4月28日に投開票された衆院東京15区補欠選挙で、候補者の街頭演説の妨害を疑われる行為が目立ったとして、東京都選挙管理委員会は14日、公職選挙法に定められた選挙運動で禁止されている妨害行為を周知するリーフレットを作成した。有権者に周知するとともに、選挙事務の説明会などで候補者に説明する。同選挙をめぐっては、政治団体「つばさの党」が他候補の街頭演説を妨害するなどした公選法違反(自由妨害)の疑いで、13日に警視庁の家宅捜索を受けた。同党代表の黒川敦彦氏は、「合法だと思っている。理由は表現の自由を守る行為であるという認識だからだ」と主張している。
リーフレットでは、「選挙運動の妨害は禁止されています」と明記。①暴行や不法な威力による妨害②演説の継続や聴取を困難とする妨害-などが同法225条に抵触する恐れのある事例として紹介されている。
都選管は「今回の選挙の執行状況から周知・啓発が必要と判断した。有権者や候補者にとって安全な・安心な演説の場を確保する」とした。
引用元: ・東京都「選挙妨害してはいけません」 [448218991]
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