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【コミュニティノート】選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です →→ 昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説

【コミュニティノート】選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です →→ 昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説

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1: ■忍【LV36,マドハンド,MT】第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb 24/04/27(土) 14:35:04 ID:???

昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説。もう変えんば!
【コミュニティノート】
選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です

許されるのは、同じ事を繰り返し言う【連呼行為】のみです

『公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。

・自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。
・停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。

つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです』
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/85100.html

走行中の選挙カー“名前の連呼のみ”には理由が…意外と知らない『選挙のルール』有権者はSNSでNG行為も | 東海テレビNEWS
『走行中の選挙カー“名前の連呼のみ”には理由が…意外と知らない『選挙のルール』有権者はSNSでNG行為も』

公職選挙法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100

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引用元: ・【コミュニティノート】選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です →→ 昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説[R6/4/27]

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