昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説。もう変えんば!【コミュニティノート】
選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です
許されるのは、同じ事を繰り返し言う【連呼行為】のみです
『公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。
・自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。
・停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。
つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです』
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/85100.html
公職選挙法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
---------------------------------
!jien =お知らせ=
【アク禁依頼・解除】は「政経雑談スレ」に連絡を入れて下さい。
*侮蔑語・煽り・スレと関係ないレスバトル・レッテル貼り・下品な発言
・不快なaa・会話不能などが、アク禁対象です。
(アク禁依頼・解除はレス番で!!)
*アク禁理由も添えてくださいませ!!
---------------------------------
引用元: ・【コミュニティノート】選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です →→ 昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説[R6/4/27]
コメント