警察によりますと、飲食店の駐車場で無人車両に車がぶつかる物損事故があり、警察がかけつけ、無人車両に衝突した男に免許証の提示を求めたところ、逃走しようとするなど応じなかったということです。
調べに対し男は「そんなことで逮捕できるのか、私には理解できない」と話しているということです。
当時、男は有効な免許証をもっていたということで、
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https://news.yahoo.co.jp/articles/e11254e84a878ff6e6239f4dd430c69f723ed673
引用元: ・【新潟】「そんなことで逮捕できるのか」免許証の提示に応じず 自称・弁護士の77歳男を現行犯逮捕
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十二号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第十号)
第六十七条
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律…若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊…を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
因みに物損事故も対象と明記されてる
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