なぜなら、労働基準法の第91条には、以下の記載があるからです。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「労働基準法」(制裁規定の制限)第九十一条
上記に基づくと、減給額が1日分の半額を超えたり、賃金支払期に支給された賃金の総額の10分の1を超えたりしない範囲であれば、減給できると考えられるでしょう。
日給の半額を減給された結果、減給額が総額の10分の1を超えていない場合、労働基準法の第91条で定められている範囲内ですので、問題がないといえます。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/f4afd77d08e0e5929c7e0681f26f62a90b9f694c
引用元: ・【相談】遅刻が多く、「懲戒処分」として日給の半額の「減給」を言い渡された…問題ではないですか?
日本はどこまで子育てに厳しいの
懲戒解雇でもおかしくない
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