ともに行政による指導の妥当性が焦点だが、原告側は繰り返し車が日常生活に欠かせないと訴えてきた。裁判では、生活保護法が保障の限度とする「最低限度の生活」とは何なのかが問われている。
「足を悪くしている私にとって、車が足の代わり」。2022年11月に支給停止処分の取り消しと55万円の損害賠償を求めて提訴した女性(71)は裁判で、繰り返し訴えた。
ペットの理容師(トリマー)として働いてきた女性は、2019年7月から生活保護を受け始めた。長年の仕事などの影響で頸椎(けいつい)損傷による四肢体幹機能障害を患い、身体障害者手帳1級の交付を受ける。手足にしびれがあり、変形性膝関節症の影響でつえが欠かせない。
50メートル以上歩くことも難しいが、最寄り駅まで約700メートル。バスも少ない。
生活保護の申請時、女性は通院するために車の保有を認めるよう申請すると同時に、売却した場合の見積書も提出した
続きは中日新聞 3月20日 13時11分更新
https://www.chunichi.co.jp/article/870872
引用元: ・【三重】車の保有→生活保護停止、問われる「最低限度の生活」 鈴鹿の71歳が損賠訴訟 [おっさん友の会★]
俺は安保や外交でも辛いのにと思わないからだろう
これを教訓にしてもイェールの学生や教授に頭良くないことになってると思う
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