ネットで選挙運動、気をつけることは? 候補者ならOKでも、有権者はNGなことも

ネットで選挙運動、気をつけることは? 候補者ならOKでも、有権者はNGなことも

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1: 蚤の市 ★ 2026/01/31(土) 07:04:17.06 ID:+oj6ikL/9
2月8日投開票の衆院選では、交流サイト(SNS)を使ったインターネット上での選挙運動も盛んに行われています。ただ、有権者にとって思わぬ「盲点」もあります。注意するべきポイントを整理しました。
Q:選挙期間中のネットでの選挙運動で、候補者や政党を除く一般の有権者が投票の呼びかけに使えないのは、次のうちどれでしょう?
1)電子メール 2)LINE  3)X(旧Twitter)

ウェブサイトやSNSなど、ネットを使った選挙運動は、2013年の改正公選法の成立で解禁されました。
SNSとは、LINEやX、Facebook、写真共有アプリのInstagram、動画投稿サイトのYouTube、動画投稿アプリTikTokなどです。
特に最近は、長さ数十秒ほどの「ショート動画」が、若い世代にとどまらない幅広い有権者に親しまれており、選挙運動に欠かせないツールとなっています。
ネット選挙運動は、「候補者・政党等」と「有権者」で、できることとできないことが異なります。
「候補者・政党等」「有権者」ともに、ウェブサイトやSNS、動画共有サービスなどで、政党や候補者への投票を呼びかけることはOKです。
一方、注意しなくてはいけないのがメールです。
メールで「衆院選は○○党の△△さんを当選させましょう」などと送ることは、「候補者・政党等」であれば一定の制限のもとで認められますが、それ以外の「有権者」には禁止されています。
LINEの個人間のメッセージなどとメールとで異なるルールなのは、2013年のネット選挙解禁時はSNSが現在ほど普及していなかったためで、整合性が分かりづらい状況になっています。
なお、ネット上での選挙運動が可能だからといって、選挙運動のためのウェブサイトやメールなどを印刷して配るのはNGです。

クイズの答え 1)電子メール

◆プラス1分で解説(略)
(略)18歳未満は、ネットを含め、選挙運動をすることができません。Xで選挙に関する投稿をリポスト(略)することなどは、違反となる恐れがあります。選挙演説の様子を撮影した投稿も、選挙運動と見なされる可能性があります。(略)
選挙運動ができる期間は、公示日から投開票前日までの「選挙運動期間」に限られます。投票日には、特定の党や候補者のための投稿やリポストなどは禁止となります。(略)

東京新聞 2026年1月31日 06時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/465531

引用元: ・ネットで選挙運動、気をつけることは? 候補者ならOKでも、有権者はNGなことも [蚤の市★]

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