米田優人2026年1月26日 11時12分
寺院の正門にあたる「山門」と、ホテルなど商業施設が一体となった高層ビルとして注目された大阪市の寺院「南御堂(みなみみどう)(真宗大谷派難波別院)」が、ビルの参道部分の土地に課された固定資産税の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(高須順一裁判長)は26日の判決で、約480万円の課税処分を取り消した二審・大阪高裁判決を破棄し、課税は適法と判断した。寺院側の逆転敗訴が確定した。
地方税法は、参道など宗教法人の「境内地」は非課税としている。
問題となったのは、地上17階のうち1~3階部分にある開口部(高さ約13メートル、幅約21メートル)。大阪市がこの土地に課税したところ、寺院側は「境内地」だと主張し、課税するのはおかしいと訴えた。
一審・大阪地裁は土地について(略)
※全文はソースで
https://www.asahi.com/articles/ASV1V0HFBV1VUTIL01FM.html
引用元: ・高層ビルと一体の寺院「南御堂」、固定資産税めぐり寺院側の逆転敗訴が確定 最高裁判決 [大阪府] [少考さん★]
笑うな
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