ー「試食したからには買わなければならない」という法的な義務は発生しますか?
試食をしたからといって、その商品を購入しなければならないという法的義務は発生しません。
試食は、店側が商品の宣伝や販売促進のために、消費者に「無償で提供」しているものです。法律上、これは贈与の一種、あるいは契約締結に向けた誘引行為とみなされます。
試食をした時点で売買契約が成立しているわけではないため、食べた後に「口に合わない」「価格が見合わない」と判断して購入を断ることは、消費者の自由です。
ー最初から「買う気がない」のに試食を繰り返す行為は、何らかの罪に問われる可能性はありますか?
最初から購入する意思が全くないのに、あたかも検討しているかのように装って不当に多くの試食を繰り返す行為は、いくつかの法的問題に触れる可能性があります。
例えば、店側に損害を与える目的で大量に食べ尽くし、営業を妨げた場合には「威力業務妨害罪」や「偽計業務妨害罪」に問われるリスクがゼロではありません。しかし、現実的には「買う気があったかどうか」という内心を証明するのは非常に難しいため、即座に詐欺罪などに問われることは稀です。
ただし、常習性や悪質性が高い場合には、店側から立ち入りを禁止されるなどの措置をとられる可能性は十分にあります。
引用元: ・【弁護士が解説】1円も買わずに帰るのは罪?道の駅で“タダ食い”三昧「試食だけでお腹いっぱい」
大衆社会の大量消費を前提としている
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